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ためになる系社会保険 2026.09.29 公開 · 読了 約2分

10月から「106万円の壁」が撤廃!「週20時間の壁」に変わるってどういうこと?💰📋

2026年10月1日、社会保険の「106万円の壁」=月額賃金8.8万円以上という賃金要件が撤廃された📋 残るのは「週20時間以上」などの要件で、厚労省試算では約110万人が新たに加入対象に💰 厚生年金や傷病手当金がつく代わりに今の手取りは減るトレードオフ。学生は原則対象外だけど例外もあるから要注意🎓

あーしが読んどいたよ。
📋
📝 ここだけ読めばOK
  • 2026年10月1日、「月額賃金8.8万円以上」の賃金要件が予定どおり撤廃された📋
  • 残る要件は週20時間以上・51人以上の会社など。厚労省試算で約110万人が新たに対象💰
  • 手取りは減るけど厚生年金・傷病手当金の保障は増えるトレードオフ⚖️ 学生は原則対象外🎓

バイトしてる人、ちょっと集中して聞いて〜!!📢💰

2026年10月1日から、社会保険の「106万円の壁」がなくなる予定なの。正確には「月額賃金8.8万円以上」っていう賃金要件が撤廃されるってこと📋

厚労省の試算だと、この賃金要件の撤廃だけで約110万人が新たに社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象になるんだって👀🔥

「106万円の壁」って何だっけ?📋

バイトやパートで働く時、一定の条件を満たすと自分で社会保険に入ることになるの。その条件がこれ👇

📋 短時間労働者の加入条件、10月からこう変わる

①企業規模
従業員51人以上の会社 → 変わらず残る(ただし今後段階的に縮小)🏢
②労働時間
週の所定労働時間が20時間以上 → 残る⏰
③賃金
月額賃金が8.8万円以上(年収換算で約106万円)← これが10月に撤廃💥
④雇用期間
2ヶ月を超えて雇われる見込み → 残る📅
⑤学生除外
学生じゃないこと → 残る(学生は引き続き対象外)🎓
→ ③だけがなくなるから、「106万円の壁」が実質「週20時間の壁」に変わるってこと⏰

霞
霞かすみちゃん
短時間労働者の被用者保険の適用要件のうち、月額賃金8.8万円以上とする賃金要件が撤廃されます。所定労働時間が週20時間以上であること、学生でないことなどの要件は引き続き必要です。
あ
あーし
つまり年収じゃなくてシフトの長さで決まるようになるってことじゃん!?「週20時間」って結構ふつうに超えるんだけど😱

「週20時間」ってどう数えるの?⏰

ここ、めっちゃ勘違いされてるポイントなんだけど…「週20時間」は実際に働いた時間じゃなくて、契約で決まってる「所定労働時間」で判定するの📋 だから「今月だけ残業した」分は原則カウントに入らない。ただし実態が続くなら実態で見られる例外があるのよ⏰

⏰ 「週20時間」の数え方

📋原則
判定に使うのは所定労働時間(=労働契約や就業規則で決まってる週の時間)。残業時間は含まない⏰
⚠️例外
実際の労働時間が連続する2か月で週20時間以上になって、そのあとも同じ状態が続く見込みなら、3か月目の初日から要件を満たす扱いになる📅
→ 契約の時間が基本、でも「ずっと超えてる」なら実態で判定。労働条件通知書を1回見てみて📋

霞
霞かすみちゃん
週の所定労働時間が20時間以上であるかは、労働契約や就業規則において定められた所定労働時間により判断いたします。ただし実際の労働時間が連続する2か月において週20時間以上となり、引き続き同様の状態が続くことが見込まれる場合は、3か月目の初日から要件を満たすものとして取り扱われます。
あ
あーし
え、じゃあ「契約は週18時間なのに毎週22時間入ってる」みたいな人は、2か月続いた時点でアウトってこと!?😳 シフト表ちゃんと数えなきゃじゃん⏰

なんで撤廃するの?🤔

理由は「働き控え」をなくすためなの💸

月8.8万円を超えると社会保険料が引かれて手取りが逆に減る → だから「壁を超えないようにシフトを削る」人が続出する → 人手不足なのに働いてもらえない、っていう悪循環が起きてたのよね😤

しかも最低賃金がどんどん上がってるから、週20時間働けば月8.8万円は自然に超えちゃう時代になってきた。だから「賃金の線を引いてる意味がもうない」っていう整理になったの📋

💎 ぶっちゃけポイント

この改正、正直に言うと「若いうちは損、年取ってから得」っていう構造なのよ⚖️

今の手取りは確実に減る。でも将来の年金は増える。iDeCoを20代の半分が知らないって記事で書いたのと同じで、「将来のための負担」をどう受け止めるかっていう話なんだよね💰

背景を並べると見えてくるの。「一生結婚するつもりはない」人が2割を超えた調査があって、65歳以上が3,624万人で過去最多。支える人が減って、支えられる人が増えるの😨

その構造の中で「社会保険に入る人を増やす」っていう改正なの。賛否はめちゃくちゃあると思う。でもまず「自分がどう影響を受けるか」を知ることが一番大事よ📋✨

壁は消えたんじゃなくて材質が変わっただけ⏰

ここ、あーしが一番言いたいとこ。「壁が撤廃された」って聞くと壁が消えた気がするけど、実際は壁の材質が「お金」から「時間」に変わっただけとも言えるのよね🤔

⏰
週19時間の人
加入しない
時給が高くて月10万円稼いでても
週20時間未満なら対象外📋
VS
🏥
週20時間の人
加入する
月収が低くても他の要件を満たせば加入📈
週の時間が全部を決める⏰

これまでは「月8.8万円を超えないようにシフトを削る」が働き控えの形だった。でも賃金の線がなくなったから、次に出てくるのは「週20時間を超えないように契約時間を調整する」って動き。そうなると「働き控えをなくすための改正なのに、別の働き控えを生む」っていう皮肉な話になっちゃうのよね🫠

💎 ぶっちゃけポイント

この「週20時間」の線が怖いのは、自分で動かせる数字じゃないってとこなの⏰ 月8.8万円っていう金額の壁は、シフトを1〜2回削れば自分で調整できた。でも所定労働時間は契約そのものだから、変えるには会社と話さないといけないのよね📋

つまり壁をコントロールする主体が働く人から会社側に移ったとも読める。最低賃金の上げ幅が全地域で縮小した話とセットで考えると、「時給は上がりにくい・契約時間は会社が決める」ってなかなかの板挟みじゃん😤 だから自分の契約が週何時間なのかを知っておくのが最強の防御なの💰

手取りは減る?将来の保障は増える?⚖️

ここが一番の悩みどころ。トレードオフになってるの👇

💸
今の手取り
減る
保険料が給料から引かれる💦
標準報酬月額8.8万円なら厚生年金の本人負担が月8,052円
健康保険と合わせて月1万2,000円前後の計算📉
VS
🏦
将来の保障
増える
厚生年金に入れる=将来の年金が増える📈
健康保険の傷病手当金・出産手当金が使える🏥
障害年金・遺族年金の保障も手厚くなる🛡️

⚖️ メリットとデメリット、整理するね

✅年金
国民年金だけの1階建てから厚生年金の2階が乗る。払った分が将来の受給額に反映される📈
✅病気・出産
働けなくなった時の傷病手当金、産休中の出産手当金が受け取れるようになる🏥
✅万一の保障
障害年金・遺族年金の水準も上がる。若いうちの事故や病気にも効くやつ🛡️
❌手取り
今の手取りが減る。月8.8万円くらいの収入だと月1万円強が引かれる計算💸
❌体感
保障はすぐ実感できないのに、給料が減るのは翌月から分かる。ここがしんどいとこ🫠
→ 「今のお金」と「将来の安心」のトレードオフ。どっちが正解かは人によって違うのよ⚖️

学生はどうなるの?🎓

ギャル庁の読者に一番関係あるとこ。学生は引き続き適用除外=原則として加入対象にならないの🎓 高校生・大学生・短大生・専門学校生(専修学校の生徒)は、週20時間以上入ってても短時間労働者としての加入対象から外れる。だから「バイト増やしたら社会保険引かれる」って心配は、学生のうちは基本しなくていいのよ✨

ただし「学生なら全員セーフ」じゃないのがポイント。例外があるの👇

🎓 学生でも加入対象になるケース

🌙定時制・通信制
定時制課程・通信制課程に在学中の人は、適用除外の対象外。つまり要件を満たせば加入する側📋
⏸️休学中
休学している期間は学生として扱われないから、要件を満たせば加入対象になる📅
🎒卒業後も続ける人
卒業後も引き続き同じバイト先で働くことが決まってる場合は、在学中でも被保険者になる扱い🎓
→ 「学生=必ず対象外」ではない。定時制・通信制・休学中・卒業後も継続、この4パターンは要注意🎓(いわゆる社会人大学院生なども除外から外れるとされてる)

あ
あーし
え、通信制の子はバイト週20時間入ってたら引かれるってこと??同じ高校生なのに違うのやば😳
霞
霞かすみちゃん
通信制課程および定時制課程に在学する方は、適用除外とされる「学生」には含まれないものと承知しております。昼間学生であることをもって除外する趣旨の制度であるためです。

あと勘違いしやすいのが、学生でも正社員の所定労働時間の4分の3以上(目安で週30時間以上)働いてる場合は、通常の被保険者として加入対象になり得るってこと。学生除外はあくまで「短時間労働者としての適用拡大」の話だから、そこは分けて考えて📋

手取り減をやわらげる経過措置もあるよ📋

実は、急に手取りが減るのを緩和する仕組みが用意されてるの。「保険料調整制度」っていうやつ📋

会社が本人負担分の保険料を一時的に一部上乗せして負担することで、通算3年間、本人の保険料負担を軽くできる仕組み。対象は標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者とされてる💰

ただしこれ、全員が使えるわけじゃないのがポイント。2026年10月以降に労使の合意で任意に適用事業所になったところや、2027年10月以降の適用拡大で新たに対象になる事業所などが対象とされてるから、自分のバイト先が対象かは会社に確認するのが確実だよ📞

逆に言うと、2026年10月の賃金要件撤廃で「51人以上の会社」で新たに加入する人は、この軽減の対象にならないケースが多いってこと。一番人数が多いゾーンが対象外っぽいの、正直ちょっと納得いかないよね🫠

軽減の中身は標準報酬月額が低い人ほど手厚い設計。通常は本人:会社=50:50だけど、8.8万円以下の人は1〜2年目が本人25:会社75、3年目は本人37.5:会社62.5まで戻る。12.6万円の人は1〜2年目でも本人48:会社52だから、ほぼ通常どおりなの📊 軽減期間は個人単位じゃなく事業所が申し出た月から通算3年間だよ⏳

霞
霞かすみちゃん
事業主には軽減分を一時的に負担いただきますが、一定期間経過後に追加負担分を調整するため、最終的に事業主が納付する保険料は増加しないものと説明されています。
あ
あーし
会社が立て替えるみたいな感じ!?それなら会社も「じゃあ使うか」ってなりやすいじゃん✨

「130万円の壁」は残るからね⚠️

これ勘違いしやすいけど、なくなるのは106万円の壁だけ。「130万円の壁」は残るの⚠️

130万円の壁は、親や配偶者の健康保険の扶養に入れるかどうかの基準。これを超えると扶養から外れて、自分で国民健康保険・国民年金に入るか、勤務先の社会保険に入ることになる📋

しかも2026年4月から判定のやり方が変わってるの。これまでの「直近の収入からの見込み」中心じゃなくて、労働契約の内容をベースに年収見込みを判定する方式になったとされてる。契約に書かれてない残業代は含めない方向だから、繁忙期の残業でいきなり扶養を外れる、みたいな事故は起きにくくなるってこと📉

とはいえ運用は保険者(健康保険組合など)によっても違うから、勤務先か年金事務所に確認するのが一番よ📞✨

企業規模の要件も段階的に撤廃されるよ📅

今は「従業員51人以上の会社」が対象だけど、これもだんだん縮んでいく予定なの👇

📅 企業規模要件の縮小スケジュール(予定)

🗓️今
従業員51人以上の企業が対象🏢
🗓️2027年10月
36人以上に拡大📉
🗓️2029年10月
21人以上に拡大📉
🗓️2032年10月
11人以上に拡大📉
🗓️2035年10月
企業規模要件が撤廃=小さい会社も全部対象に🏢💥
→ 最終的には「週20時間以上働くなら会社の大きさ関係なく社会保険」になっていく流れ📋

10月から実際にやることチェックリスト📋

制度の話だけじゃ意味ないから、対象になる人が具体的に何をどう確認すればいいかを並べとくね📋

✅ 10月以降にやること・見るところ

1️⃣契約を数える
労働条件通知書か契約書で「週の所定労働時間」を確認。20時間以上かどうかがスタートライン⏰
2️⃣会社の人数
バイト先が厚生年金の被保険者51人以上かを確認。50人以下なら、労使合意で任意に適用になってない限り当面は対象外🏢
3️⃣給与明細の控除欄
「健康保険料」「厚生年金保険料」の行が増えてるかを見る。40歳以上なら介護保険料も付く💸
4️⃣引かれるタイミング
社会保険料はその月の分を翌月支給の給与から控除するのが一般的。だから10月分は11月払いの給料から引かれることが多い📅
5️⃣加入の手続き
加入手続き(被保険者資格取得届)は会社がやる。自分で年金事務所に行く必要はない📋
6️⃣扶養から外れる
親や配偶者の健康保険の扶養に入ってた人は外れる。これは親(配偶者)の勤務先に伝えてもらう必要があるやつ🏠
→ ①②を自分で確認、③④で実際の手取りを確認、⑥だけは家族と連携。これだけ押さえとけば事故らない📋

⑥がいちばん忘れやすいから補足。自分の勤務先で社会保険に入ると、親や配偶者の健康保険の被扶養者ではいられなくなるの。そのときは健康保険被扶養者(異動)届を、親や配偶者が自分の勤務先経由で、原則異動の日から5日以内に出すことになってる(保険証や資格確認書があれば返却も必要)📮 配偶者の扶養だった人は年金の区分も国民年金の第3号 → 厚生年金の第2号に変わる。放置すると「資格がなかった期間の医療費を返して」って言われる事故につながるの😱

あ
あーし
え、手続きって自分じゃなくて親の会社に言わないといけないの??めんどすぎん??😵
霞
霞かすみちゃん
被扶養者の異動に関する届出は、被保険者ご本人が事業主を経由して行うものと定められています。したがいまして、扶養されていた方ご自身ではなく、扶養していた被保険者の勤務先を通じた手続きとなります。

ちなみに年収の壁が178万円になった話は税金(所得税)の壁で、今回の106万円は社会保険の壁。名前が似てるけど別の制度だから混ぜないでね📋 自分で健康保険に入ると、高額療養費の上限みたいな給付のルールも自分の収入で判定されるようになるから、そっちも一回読んどくといいよ🏥

10月からは食料品の値上げも重なる🍙

追い打ちみたいな話なんだけど、10月は食品の値上げラッシュでもあるの💸

帝国データバンクの調査だと、2026年10月の飲食料品の値上げは3,000品目超の見通し。ちなみに9月は4,923品目で、2026年は通年で2万品目を超える見込みとされてる🍙📈

6月の食品値上げ、小麦の売渡価格12%引き上げに続いて、また来るやつ😤

しかも食料品の消費税1%が閣議決定されたけど、実施は2027年4月から。あと半年は今の税率のまま値上げを受け止めることになるのよ💸🫠

年金・社会保険は先に学んどくと強い📚

こういう制度の話って、毎回ニュースで断片的に聞くだけだと絶対に頭に入らないのよね😂 「壁」が何本もあって、しかも年ごとに動くし💦

だから年金・社会保険の入門書を1冊だけ読んどくのがコスパ良いの📚 厚生年金と国民年金の違い、扶養の仕組み、健康保険で使える給付…この土台があると、来年また改正があっても「あ、あの話の続きね」で理解できるようになる✨ バイト始める前の高校生・大学生にもマジで効くやつよ💰

11歳から親子で考えるお金の教科書 子どもに年収を聞かれたら? [ 頼藤 太希 ]

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社会保険とか税金とか、そもそもの仕組みから知りたい人向けの入門書📕

10月1日からの話だから、バイトしてる人はシフトの週の時間をいっかい数えてみて⏰ そして分からないことは会社か年金事務所に聞く。それが一番強いよ📞

ギャル庁は10月以降の動きも追いかけるからね👀💰🔥

※2026年10月3日追記:予定どおり施行されたよ📋

この記事を出したときは「撤廃される予定」だったんだけど、2026年10月1日に予定どおり施行されたの📋 だから今はもう「変わるらしい」じゃなくて「変わった」の話になってる💰

施行後に読む人向けのポイントは3つ。①賃金要件の撤廃と保険料調整制度はどちらも10月1日スタート。②企業規模要件は2027年9月まで51人以上のままだから、従業員50人以下の会社で働いてる人は、労使合意で任意に適用になってない限り2026年10月時点ではまだ新たな加入対象じゃない🏢 ③「130万円の壁」は今回いじられてないからそのまま残ってる⚠️

そして10月分の保険料は11月払いの給料から引かれることが多いから、手取りの変化が見えるのはもうちょい先。給与明細が来たら控除欄チェックしてみて⏳

※2026年10月3日 追記:2026年10月1日に賃金要件の撤廃と保険料調整制度が予定どおり施行されたことを受けて、「週20時間」の数え方(所定労働時間で判定・実態が連続2か月続けば3か月目から加入)、学生の適用除外とその例外(定時制・通信制・休学中・卒業後も継続)、保険料調整制度の軽減割合、施行後に確認することチェックリストを追記しました🙏

📎 元ネタ
厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」/ 日本年金機構「保険料調整制度とは」/ 帝国データバンク「食品主要195社」価格改定動向調査(2026年9月)
▶ 一次情報をチェック
あーし的にはさぁ、

あーし的にはさぁ、あーしはまだ学生だから対象外なんだけど(学生は除外されるの)、大学生になってバイトする時は関係してくるのよね🎓💰 「手取りが減るけど将来の年金が増える」って言われても、17歳のあーしには年金が遠すぎる😂 でも知っとくのは大事よね📋✨

— あーし(JK・17 / 渋谷系)

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